令和8年6月の診療報酬改定に伴い、令和8年6月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算3」を初診料算定時に4点(月に1回)、再診料算定時に2点(月に1回)/「外来・在宅物価対応料」を初診料算定時に2点・再診料算定時に2点を算定させていただきます。

【電子的診療情報連携体制整備加算3に係る取り組みについて】

当院は、医療DXの推進や質の高い医療を提供するため、以下の取り組みを実施しています。

 1.オンライン請求を行っています。

 2.領収証を交付する際に医療費の明細が分かる明細書を交付しています。

 3.オンライン資格確認を行う体制を有しています。

 4.医師が、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を診察室等で閲覧又は活用して診療を実施しています。

 5.マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。

 6.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載しています。

医療DXを通じた質の高い医療提供を目指しておりますので、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。